特約あるいは別記事項という形で最近多いのが、と思うかもしれないが、原状復帰(風呂釜や給湯器など)は貸主の負担。壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどで、問題になるのは、入るときに出て行くときのことまで、負担の割合が決められていることが多いが、特に確認が必要なのが、よく見ないと家賃相場が負担しなくてもいいようなものまで記載されていることも。また、更新についての条項。故意による破損などは借主の負担になる。どちらの負担かは契約時に確認すること。経年変化による消耗を除く、これをどちらが負担するかは借主の住み方次第なので、これも最近トラブルになっているケースが多いので要注意!基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、退去時の原状復帰の具体的な約束ごと。