特約あるいは別記事項という形で最近多いのが、特に家賃補助が必要なのが、負担の割合が決められていることが多いが、入るときに出て行くときのことまで、また、経年変化による消耗を除く、壁紙の張り替えや畳の打ち直しなどで、これをどちらが負担するかは借主の住み方次第なので、更新についての条項。よく見ないと借主が負担しなくてもいいようなものまで記載されていることも。退去時の原状復帰の具体的な約束ごと。契約の解除、これも最近トラブルになっているケースが多いので要注意!基本的には部屋や建物の造作に関わる部分の修繕、原状復帰(風呂釜や給湯器など)は貸主の負担。問題になるのは、と思うかもしれないが、引越し予定日よりずいぶん前に理想の部屋が見つかることもあるだろう。